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公証弁護士 · Notarial Services Attorney

タイの公証は「NSA登録弁護士」の署名でしか成立しません

タイには英米法や大陸法のような独立した「公証人(Notary Public)」制度がありません。全ての公証はタイ弁護士会の研修を修了しNotarial Services Attorney(NSA)ライセンスを保有する弁護士のみが行えます。当所には複数のNSA弁護士が在籍しており、和文書式・日本大使館認証・Apostille対応まで一貫して支援します。

弁護士・会計士チームが確認 · 最終確認 2026年10月8日

よくご依頼のある公証書類

  • パスポート・ID書類の原本証明(Certified True Copy)
  • 卒業証明書・成績証明書・教員免許の公証
  • 会社秘書役文書、取締役会議事録、委任状(POA)
  • 署名立会い(海外銀行口座開設用)
  • 宣誓書(Affidavit)・法定宣言書(Statutory Declaration)

日本向け認証フロー

タイは2026年6月30日に「アポスティーユ条約(ハーグ条約)」への加入書を寄託し、同条約は2027年2月28日からタイについて発効します。発効前は従来どおり「NSA公証→タイ外務省領事局(MFA)→在タイ日本国大使館」の手続が必要で、発効後は日本も締約国のため、対象となる公文書はアポスティーユで足りる見込みです。ただし戸籍関連や不動産登記で日本の法務局が個別に追加要件を課すケースもあるため、事前に用途をお伺いした上で最適ルートをご案内します。

จ.–ส. 9–18น.ตอบกลับวันทำการ