領事認証・アポスティーユ
海外で使える書類かどうかは、認証の連鎖で決まります
タイで作成・署名した書類を海外で使う場合、一般的には三段階の手続きが必要です。弁護士評議会が認定した公証弁護士(NSA)による署名または写しの認証、タイ外務省領事局の認証、そして提出先国の在タイ大使館による認証です。タイは外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)に加入し、同条約はタイについて2027年2月28日に発効します。発効後は、他の締約国向けの公文書はアポスティーユで足りる場合があります。日本も締約国です。
弁護士・会計士チームが確認 · 最終確認 2026年10月8日
手続き前に確認すること
- 提出先の国が条約締約国か(HCCHの公式一覧で確認)
- 原本・認証謄本・認証翻訳のどれが求められているか
- 書類の発行日が提出先の有効期限内か
当事務所の対応
- 書類の確認とタイ語・日本語・英語の翻訳
- NSAによる署名・写し・宣誓供述書の認証
- 外務省領事局への申請と大使館認証の手配
- 着手前に納品日を書面で確定
費用について
費用は書類の数、言語、認証の段階によって異なるため、固定料金は掲載していません。着手前に書面でお見積りし、政府手数料は実費で別記します。