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個人所得税・外国人

180日を超えたら、タイに送金した海外所得も申告対象です

タイ歳入法では、課税年度中に合計180日以上タイに滞在した個人は居住者とされます。歳入局が2023年に出した指針により、2024年1月1日以降に得た国外所得は、同年以降にタイへ持ち込まれた時点で居住者の申告対象となります。日本とタイの間には租税条約があり、日本で納めた税金を控除できる場合がありますが、条約の条文と納税証明によって判断されます。

弁護士・会計士チームが確認 · 最終確認 2026年10月8日

よくあるケース

  • 駐在員:タイ法人から給与を受け取り、毎月PND 1で源泉徴収
  • 退職者:日本の年金や預金利息をタイに送金
  • リモートワーカー:海外の雇用主から受け取った報酬をタイの口座へ

当事務所の対応

  • 居住者判定と所得源泉の確認
  • 日本の納税証明の整理と条約控除の検討
  • PND 90/91の作成と申告
  • 着手前に納品日を書面で確定

費用について

費用は所得の種類、関係国の数、書類量によって異なるため、固定料金は掲載していません。着手前に書面でお見積りします。

จ.–ส. 9–18น.ตอบกลับวันทำการ