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タイの永住権(PR)、帰化と二重国籍

永住権と帰化は別々の手続きで、申請先も必要な証拠も異なります。永住権は毎年数週間しか受付がなく、時期を逃す申請者が少なくありません。ビザ延長の履歴の確認、収入・納税証明の準備、書類の翻訳と認証、申請時期の計画を行います。許可の判断は当局が行います。

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永住権(PR)

  • 自国のパスポートを持ち、申請日まで1年単位のノンイミグラントビザ延長を連続3年以上受けていること
  • 区分:投資、就労、人道(タイ人または永住者の配偶者、父母、20歳未満の未婚の子)、専門家、特別な場合
  • 官報で割当数が告示された後、毎年定められた受付期間にのみ申請可能。最新の告示では国籍ごとに最大100名、無国籍者は50名
  • すべてのパスポート原本を持参し本人が申請。審査中は1回につき180日の滞在が認められます

帰化(国籍法第10条)

  • 成年で、居住証明書または外国人登録証を持ち、住民登録されていること
  • 居住許可または登録の取得から、タイに連続5年以上居住していること
  • 合法的な職業と在職証明があること。内務省地方行政局の基準では、タイとのつながり(タイ人配偶者や子など)の有無で最低収入が異なります
  • 3年以上の納税証明、タイ語の会話理解、素行調査
  • 首相が決定し、官報掲載の日から帰化の効力が生じます

以上は一般的な要件です。タイ人男性の外国籍の妻や少数民族には別の手続きと条件があり、個別に判断されます。

よくある質問

リタイアメントビザの延長は永住権の3年に含まれますか?

告示の区分は投資、就労、人道、専門家、特別な場合です。その他のビザの方は、申請前にいずれかの区分に該当するか確認が必要です。実際の延長履歴をもとに評価します。

永住権取得後にすべきことは?

通知された期限内に居住証明書を受け取り、外国人登録を行い、出国前に再入国許可を取って資格を維持します。永住権はタイ国籍ではなく、労働許可証も免除されません。

二重国籍は持てますか?

タイの法律と現在の国籍国の法律によります。日本の国籍法第11条では、日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失うと定めているため、帰化申請の前に必ずご確認ください。

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参考資料

情報源の確認日:2026年10月30日。当社の料金は業務範囲に応じて個別にお見積りします。

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