タイのEmployer of Record(EOR)とPEO
タイ法人や支店をまだ設立していない外国企業は、タイの事業体を法律上の雇用主とし、雇用契約、給与、源泉所得税、社会保険を任せつつ、日々の業務指示は自社で行うことができます。当社は契約構成の設計、労働法リスクの確認、給与計算の調整を行います。
LINEでEORの構成を相談EORが担う業務
- 労働者保護法と就業規則に沿ったタイ語・英語の雇用契約
- 給与計算、所得税の源泉徴収・納付、社会保険料の納付
- 給与明細、源泉徴収票、退職時の書類
- 外国人社員の場合、資本金やタイ人従業員比率の条件があるため、法律上の雇用主がビザ・就労許可を申請できるかを確認
知っておくべき法的リスク
- 労働者保護法第11/1条は、事業者が自社事業の一部である業務に他者を通じて労働者を供給させる場合、その事業者も雇用主とみなされ、差別なく公正な福利を与えなければならないと定めています。
- 裁判所は契約上の名義ではなく、実際の指揮監督と誰が実際に賃金を支払うかを重視するため、外国の顧客企業が責任を負う場合があります。
- 社員が外国企業の名義で販売契約を締結すると、恒久的施設(PE)の課税問題が生じる可能性があります。採用前に確認してください。
EORは市場参入や試験的展開に適しています。人員が増えれば、自社法人や支店の方が通常はリスクを管理しやすくなります。
よくある質問
EORと業務委託(個人請負)はどう違いますか?
請負人は従業員ではなく、社会保険や労働法上の権利がありません。しかし会社が実際に雇用主のように業務を指示し勤務時間を管理していれば、裁判所が雇用関係と判断することがあります。EORでは法律上の雇用主が明確です。
EORで外国人を雇えますか?
可能な場合もありますが、雇用する事業体がまず入国管理局と雇用局の条件を満たす必要があり、すべてのEOR構成で就労許可が取得できるわけではありません。
後で社員を新設した自社法人に移せますか?
可能ですが、従業員の権利を守り紛争を避けるため、移籍、勤続年数、解雇補償金を計画しておく必要があります。
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参考資料
情報源の確認日:2026年10月30日。当社の料金は業務範囲に応じて個別にお見積りします。